こんにちは。
これから副業をしようと思っている人に知っておいてもらいたいことがあります。
それは、「ただ稼げば良いわけじゃない」ということ。
副業にも様々なルールが存在します。
知らなかったじゃ済まされないので、始める前に勉強し、理解しておきましょう。
今回は、副業においての「確定申告や住民税」について、解説していきます。
副業をするにあたって、覚えておくルール
会社勤めの人は、給与をもらう前に源泉徴収されているので、年末調整を受けていれば、確定申告をする必要はないです。
しかし、副業で収入を得る場合は、その分の確定申告をしなければいけません。
・源泉徴収
源泉徴収とは、年間の所得にかかる税金(所得税)を事業者が給与からあらかじめ差し引くこと。
・年末調整
1年分の所得税を再計算した後、源泉徴収の合計額と比較し、「過不足金額」を調整すること。毎月支払っている所得税はあくまでも概算で、12月の年末調整で初めて額が確定するため、過不足が発生する。
確定申告とは
確定申告とは、1年間の所得(売り上げから経費を差し引いた額)の合計額にかかる税金を計算し、国(税務署)に報告する手続きのこと。
- 申告は1年に1度
- 1月1日~12月31日の所得と納める税額を計算
- 翌年の2月16日~3月15日中に税務署に報告・納税する
- 期限日が土日や祝日の場合は、休日明けの平日が期限
期限内に申告しないと....
当然ペナルティーが発生します。
内容は以下の通り。
- 納める税金に最高税率20%の無申告加算税がかかる
- 納める税金に最高税率14.6%の延滞税がかかる
- 青色申告特別控除の枠が、最大65万円から最大10万円に減額される
- 2年連続で提出が遅れると青色申告の承認が取り消しになる
青色申告と白色申告
確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類あります。
- 青色申告
個人事業主として届け出を提出している人が利用できる。また、利用するには青色申告の事前申請をし、承認を得る必要もある。手続きや申告は面倒だが、その分メリットもある。(税金が控除される等)
- 白色申告
特に面倒な手続きは必要なく、誰でも利用できる。収入が少ないならこちらで問題なし。
要はお金の流れを申告することです。
白色は、お金の増減のみ申告すればいいです。
しかし青色は、お金の増減とその原因まで記録しなければいけないので、簿記の知識も必要となります。
詳しくは下記記事から。
副業所得での確定申告は必要?
副業所得に対する確定申告は額によって、必要かどうかが変わってきます。
必要ない場合の条件は「年収2000万以下で、1ヵ所からしか給与をもらっておらず、副業の所得が20万以下」の人。(※年収2000万以上は年末調整がされない)
だいたいのサラリーマンは年収2000万以下なので、「副業所得が20万を超えるかどうか」で判断しましょう。
(収入と所得の違い)
「収入」は必要経費が引かれる前の金額で、「所得」はそれらが引かれた後の金額。従って、収入が20万を超えていても、それから必要経費を引いた額が20万を超えていなければ、確定申告を出す必要は無い。勘違いしないように注意してね。
20万以下でも申告した方が良い場合もある
これは所得の種類によります。
コンビニや居酒屋で副業(バイト)をしているなら、「給与所得」。
アフィリエイトや原稿などは、「雑所得」。
副業所得が「雑所得」で、源泉徴収されている場合は、必要経費を控除できるため申告した方がお得なんです。
コンビニや居酒屋で副業(バイト):収入に税金がかかる
アフィリエイトや原稿料:収入から必要経費を引いて、残った分に税金がかかる
雑所得は、必要経費が引かれていない状態で収入に税金がかかっています。雑所得=収入-税金
そのため、自分で必要経費を計算し、確定申告をすることで、払いすぎた税金が返ってくるんです。本当の雑所得=(収入-必要経費)-税金
住民税とは
住民税とは、教育や福祉・行政のために払う税金です。
また、内訳は「所得割」と「均等割」に分かれます。
- 所得割
所得に応じて決まる。標準税率は10%(都道府県民税4%、市町村民税が6%)。
- 均等割
額が定められている。標準税額は5000円(都道府県民税1500円、市町村税が3500円)。※東京都23区等は市町村民税ではなく、特別区民税になる
上の税率や税額は標準なので、住んでいる地域によっては変動します。
納税方法
納税方法は「特別徴収」と「普通徴収」の2つあります。
サラリーマンの場合は、「特別徴収」です。
皆さんご存じの通り、毎月給料から天引きされています。
「普通徴収」は、個人事業主や自営業の人が、自分で確定申告を行い、税額を計算してから払うことです。
副業所得の住民税はどうなるのか
副業所得の多い少ないに関わらず、払わなければいけません。
副業の所得が20万超えていない場合、確定申告は必要ありませんが、住民税は別なんです。
副業所得にかかる住民税を払う方法
特別徴収の場合
「特別徴収」で払うなら、会社で得た給与所得と副業所得を合わせた額に住民税がかかり、会社の給料から天引きされます。
本業と副業の会社両方から、役所へ「給与支払報告書」を提出すると、額が大きい方(本業の会社)へ「住民税通知書」が送付される仕組みです。
ということは。
本業の給料が変わってないのに、ある日を境に勝手に住民税が上がってしまうので、確実に会社にバレます。
副業禁止の会社は、注意しましょう。
普通徴収の場合
「普通徴収」で支払う場合は、確定申告が必要になります。
確定申告を提出する際に、住民税の支払い方法を選択できるので、「普通徴収」にしましょう。
そして、自分で住民税を納付してください。
ちなみに、住民税の額が変わるのは、翌年の6月からです。
今年副業を始めたのなら、年末に確定申告で「普通徴収」を選択していないと、来年の6月には本業で引き落とされる住民税が上がります。
副業禁止の会社だとバレるので、忘れないように申請してください。
普通徴収が出来ない場合もある
住んでいる地域によっては、「普通徴収」が認められない場合があります。(未納を防ぐため)
副業禁止の会社で副業するなら、普通徴収が出来るかどうか事前に確かめておきましょう。
自分のお金は自分で守る
今回解説する確定申告や住民税は、働いているなら知っておかないといけない知識です。
サラリーマンであれば、会社が全部まとめて引き受けてくれますが、
「どういう仕組みで」「どういう税金が」「どれくらいの額取られているか」
これらを理解していないと、本業にしても副業にしても、自分が働いて稼いだお金が必要以上に取られていても気づけません。
副業を始める人だけでなく、今までこういうことをあまり気にしてこなかった人達も、これを機にお金について勉強してください。